年収1750万円(山梨県)のふるさと納税上限は約48万円

寄付の上限の目安 約48万円
独身・扶養なしの場合。上限内なら自己負担は2,000円です。

家族構成別の上限の目安

家族構成上限の目安
独身・共働き(扶養なし)約48万円
夫婦(配偶者に収入なし)約48万円
夫婦+高校生の子1人約46.9万円
夫婦+高校生の子2人約45.7万円

給与収入のみ・社会保険料は協会けんぽ(山梨県の料率)・40歳未満・ボーナスなしの条件です。住宅ローン控除など他の控除がある場合は下がります。

自己負担2,000円の仕組み

ふるさと納税で寄付した金額から2,000円を引いた分が、所得税の還付と翌年度の住民税の控除として戻ります。上限を超えた分は戻らず、そのまま自己負担になります。

上限の目安 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(100% − 10% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円。所得割額は1,347,800円、所得税率は33%で計算しています。

2025年の制度で同じ年収を計算すると、上限は約48万円でした。

山梨県の健康保険料率と上限

協会けんぽの山梨県の健康保険料率は9.55%(全国平均は9.90%)です。社会保険料が変わると課税所得が変わるため、寄付上限の目安は全国平均の場合より1,066円高くなります(全国平均の場合:約47.9万円)。

ふるさと納税の上限は、お住まいの市区町村の住民税で決まります。この差は健康保険料率の違いによるもので、住民税の税率(一律10%)は都道府県で変わりません。

返礼品を選ぶ

上限の約48万円までなら、自己負担2,000円で返礼品を受け取れます。

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よくある質問

年収1750万円のふるさと納税の上限は?

山梨県の健康保険料率で、独身・扶養なしの場合、目安は約48万円です(2026年分の制度で計算した概算)。

ふるさと納税の自己負担はいくらですか?

上限内の寄付であれば、自己負担は2,000円です。残りは所得税の還付と翌年度の住民税の控除で戻ります。

概算です。実際の上限は、お住まいの自治体や勤務先の源泉徴収票でご確認ください。 最終更新日:2026-10-27